自立支援医療制度とは?

心療内科などに通院している人の医療費負担を少しでも少なくしようと支援しているのが、自立支援医療制度です。公的な制度の一つで、精神疾患を対象にしたものは「精神通院医療」と呼ばれています。支援を受けることで治療に集中することができ、体調や精神の安定に繋がります。対象となるのは精神科や心療内科などで取り扱う精神疾患で、外来での診察や処方、デイケアや訪問看護などに適用されるのです。自立支援医療制度には精神疾患を対象にしたものの他に、18歳以上の身体障害者に向けた「更生医療」や18歳未満の身体障害者を対象とした「育成医療」の支援制度もあります。窓口で支払うのは全体の医療費の1割で、自己負担の上限も決められているのが特徴です。所得に応じて負担なしから2万円まで設定されています。

自立支援医療制度の申請方法について

自立支援医療制度を利用したいときには、自分の病気が支援の対象になっているのかを調べます。適用される主な疾患はうつ病や統合失調症、妄想性障害やパーソナリティー障害、不安障害や摂食障害などです。心療内科に通っているからといって全ての人が対象になるのではなく、主治医が治療を継続する必要があると判断したときに利用することが出来るのです。主治医から治療を継続する必要があると判断されたら、医師に頼んで専用の申請用紙に記入して貰います。申請書が出来上がったら役所の窓口に行って、申請をするだけです。申請をすると約1ヶ月程度で自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が送られてきます。あらかじめ指定した医療機関に会計のたびに受給者証を提示すれば、1割負担となるシステムです。

心療内科を名駅で探すと候補がたくさんあるのがメリットです。心療内科の治療では医師との相性が重要だからです。